生活道路の法定速度9月から30キロに 県警が順守呼びかけ
生活道路の法定速度9月から30キロに 県警が呼びかけ (28.08.2026)

9月1日から改正道路交通法が施行され、住宅街などにある道幅の狭い「生活道路」での自動車の法定速度が60キロから30キロに引き下げられる。県警交通企画課の担当者は「歩行者の多い道路が対象になる。法定速度を守って運転してもらいたい」と呼びかけている。

対象となる道路と速度指定

法定速度引き下げの対象となるのは、主に幅員5・5メートル未満で中央線や中央分離帯などがない道路。標識や標示で時速40キロや20キロなどと最高速度が指定されている場合は、その制限速度が優先される。

生活道路での事故の実態

県警交通企画課によると、県内の交通事故(2021~25年)のうち、幅員5・5メートル未満の道路で発生した重傷・死亡事故は、人身事故100件あたり18・2件。幅員5・5メートル以上の道路の9・8件に対し、約1・9倍となっている。

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幅員5・5メートル未満の道路では、歩行者や自転車が交通事故に巻き込まれるケースが目立つ。自動車・自動二輪が第1当事者の重傷・死亡事故での第2当事者は、歩行者が14・0%、自転車が2・9%。幅員5・5メートル以上の道路の歩行者9・9%、自転車0・2%と比べて、いずれも割合が高くなっている。

過去5年間の県内の死亡事故では、致死率は自動車の速度40キロ以下までは1%前後だが、60キロを超えてから高くなる傾向があり、同課の担当者は「(30キロに引き下げられる)法定速度を守ってもらうことで、(生活道路での)大きな事故を減らせるのではないか」と期待する。

県警による啓発活動

生活道路での法定速度の引き下げを住民に知らせようと、県警は広報啓発に力を入れる。28日には、岐阜市の市立島小学校の近くで、県警交通企画課や岐阜北署、岐阜市役所などの約20人が啓発活動に取り組んだ。

同署員らは、校門に面した生活道路で、児童を車で送迎する保護者や通行するドライバーらに、法定速度の引き下げや生活道路について説明したチラシなどを配り、運転する際に注意するよう呼びかけた。

同署の交通課長は「今まで通り60キロで走ると、30キロ以上の超過となり、一発で免許停止になってしまう。ゆっくりと安全に運転してもらえるよう周知していく」と話した。

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