警察庁、保護取扱要綱を65年ぶり改正 保護中は常時観察を義務化
警察庁、保護要綱65年ぶり改正 常時観察を義務化

警察庁は20日、泥酔した人などを警察署で保護する際のルールを定めた「保護取扱要綱」を改正した。保護された人の容体が急変して死亡する事案がなくならないことから、保護中は原則として常に観察することなどを新たに定めた。

65年ぶりの改正、背景に死亡事例

要綱は都道府県警に示す基準として1960年にできた。改正は翌61年にされて以降、65年ぶり。

警察官職務執行法では、泥酔や精神錯乱によって自身や他人に危害を加える恐れがある人らを保護することを義務付けている。警察署には保護室が設けられ、保護の時間は24時間以内とされている。

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要綱では保護の方法などを定めているが、警察庁によると、具体的な対応のルールは都道府県警や警察署がそれぞれ独自に設けていた。そのため、保護された人の観察方法や見回りの頻度など地域によってルールにばらつきがあったという。

新たなルールの詳細

警察庁は20日に要綱の改正について全国の警察に通達を出した。保護室では原則、常に観察することを定め、モニターでの見守りも可能とした。

また、保護する際には細かく体を観察。異状があれば救急要請することを新たに加えた。相手の行動を抑止するときは、けがをさせないように複数の警察官で対応することも求めた。

全国の警察は2025年に計約25万人を保護した。このうち迷い子や負傷者などが7割を占め、ほかに泥酔者や酩酊(めいてい)者が2割、精神錯乱者が1割いた。

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