1985年に熊本県内で男性が刺殺された「松橋(まつばせ)事件」をめぐり、2019年に再審無罪が確定した故・宮田浩喜さんが、当時の捜査や検察の対応は違法だったとして国と県に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が27日、福岡高裁であった。
県にも賠償責任
岡田健裁判長は、検察の公判の対応を違法として国に賠償を命じた一審・熊本地裁判決を一部取り消し、県にも賠償を命じた。原告側の全面勝訴となった。
地裁判決は国のみに賠償を命じ、県の違法性は認めていなかったため、国と原告側の双方が控訴していた。
事件の経緯
事件は85年1月に熊本県松橋町(現・宇城市)で発生。宮田さんは任意で長時間の取り調べを受け、男性を刺したと「自白」した。逮捕後には「シャツの布を凶器の小刀に巻き付け、犯行後に燃やした」とも供述した。
宮田さんは90年に懲役13年の刑が確定し、服役した。その7年後、弁護団は検察側が開示した証拠の中から、宮田さんが「燃やした」としていたシャツの布を発見した。
有罪の決め手となった「自白の信用性」が揺らいだとして16年に再審開始が決定され、19年に無罪が確定した。
宮田さんは20年9月に国や県に賠償を求めて提訴したが、翌10月に死去。裁判は相続人が継承した。



