「長崎ヤクルト」(長崎市)の総務課長だった男性(当時50歳)が2020年に自殺したのは上司のパワーハラスメントなどが原因だとして、遺族らが同社と上司に計約1億3000万円の賠償などを求めた訴訟の控訴審判決が28日、福岡高裁であった。
高裁も業務との因果関係を認定
河合芳光裁判長は1審・長崎地裁判決と同様、業務と自殺の因果関係を認め、同社に賠償責任があると判断した。一方、男性に対するパワハラの主張は退けた。
高裁判決は1審判決が同社に支払いを命じた約6500万円から、1審判決後に支払われた賃金などを控除し、約5600万円の支払いを命じた。
心理的負荷は認定もパワハラは認めず
判決の中で、男性が慣れない仕事などで強い心理的負荷を受けていたと判断したが、パワハラの主張については「具体的な行為を認定できない」とした。
一方、別の元社員に対する上司のパワハラは認定し、同社に55万円の賠償責任があると判断した。



