プール授業で小4死亡、教諭に禁錮1年6月求刑 高知地裁
プール授業で小4死亡、教諭に禁錮1年6月求刑

2024年7月、高知市立長浜小学校の4年生だった松本凰汰君(当時9歳)が、同市立南海中学校のプールで行われた水泳授業中に溺れて死亡した事故で、業務上過失致死罪に問われている担任教諭の被告(58)の公判が7月15日、高知地方裁判所(田中良武裁判長)で開かれた。検察側は禁錮1年6月を求刑し、弁護側は罰金刑を含めた寛大な判決を求めて結審した。判決は10月14日に言い渡される。

事故の経緯と起訴内容

起訴状によると、被告は4年生の担任教諭として水泳指導を担当していた。松本君の身長が低く、泳力が乏しいことを認識していたにもかかわらず、浮具を使用させるなどの事故防止措置を怠った。2024年7月5日、同中学校のプールでの授業中、松本君が溺れていることに気づかず、急性呼吸不全で死亡させたとされている。

被告は教員として20年以上の経験を持ち、プール全体の監視の重要性を十分に認識していたとされる。検察側は論告で「注意義務違反の程度は著しく、厳しい非難に値する」と述べた。

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遺族の訴えと弁護側の主張

被害者参加制度を利用して公判に参加した松本君の父親は「授業に関わった先生たちには責任を取ってほしい」と訴えた。一方、弁護側は「寄与度が高い注意義務違反があったとはいえず、十分に斟酌すべきだ」と主張し、罰金刑を含む寛大な処分を求めた。

この事故は、学校現場における水泳指導の安全管理の重要性を改めて問うものとなっている。高知地裁は10月14日の判決で、被告の責任の程度をどのように判断するか注目される。

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