大阪府警は22日、中国から輸入が禁止されているソーセージ約21キロを航空機の手荷物で持ち込もうとしたとして、中国籍のアルバイトの女(47)を逮捕・送検したと発表した。
「SNSで知り合った人に頼まれて持ち込みましたが、このソーセージに肉が含まれているとは知りませんでした」と容疑を否認しているという。
スーツケース2個とリュックに分けて持ち込み
生活環境課によると、逮捕容疑は、何者かと共謀し、10月15日、中国・上海の浦東空港発の航空機に、手荷物として鶏肉や豚肉を主な原料とする包装されたソーセージ計21.75キロを持ち込み、関西空港へ輸入したというもの。
ソーセージは中国で販売されている製品とみられ、スーツケース2個とリュックサックに分けて入っていた。空港で税関職員が発見したという。
女は調べに対し、たびたび日本を観光で訪れ、その様子を中国版SNSの「WeChat」で投稿していたところ、何者かからソーセージを運ぶ依頼をメッセージで持ちかけられたと説明しているという。報酬は日本円で約4800円の約束だったという。
密輸相次ぐとの情報提供も
家畜伝染病予防法は、豚熱や鳥インフルエンザなど畜産業に影響の大きい伝染病の発生状況や防疫措置などにより、特定の地域以外からの畜産物の輸入を禁止している。
府警によると、2026年に入って、動物検疫所関西空港支所から「中国人旅行客が豚肉類を密輸しようとするケースが相次いでいる」という情報提供があった。輸入禁止地域からの畜産物の持ち込みをめぐっては、旅行客の携帯品や郵便物での密輸が増えている。
実際に販売されている事例もあることから、家畜伝染病予防法の改正で、7月から輸入禁止の畜産物の販売禁止や家畜防疫官による立ち入り検査と違反品の廃棄処分が導入された。府警は、何者かが日本在住の中国人らに向けて、手続きや費用を削減してソーセージを販売するため、女に輸入させようとしたとみて調べている。