最高裁第二小法廷(尾島明裁判長)は28日、借地上にあるビルの共有持ち分を買い取った不動産会社が、地主に買い取り代金を請求した訴訟で「買い取り代金は請求できない」とする初判断を示した。審理した4人の裁判官全員一致の意見。
建物の持ち分取得と借地権譲渡の拒否
原告の不動産会社「アセットインベスター」(東京)は2021年、東京都内のビルの持ち分(計4分の3)を取得した。土地の借地権も譲渡してもらおうとしたが、土地の所有者である大手私鉄の「東武鉄道」(東京)は承諾しなかった。
借地借家法は、借地上の建物を得た第三者が、地主から借地権の譲渡の承諾を得られなかった場合、地主に対し、その建物を時価で買い取るよう請求できる権利(建物買い取り請求権)を定めている。
投資資金回収の趣旨と最高裁の判断
この規定は、地主が借地権の譲渡を不当に拒んだ場合、建物を買い取った第三者が投資した資金を回収できるようにする趣旨だとされる。アセット社はこれを根拠に、東武鉄道側に建物の買い取り代金の支払いを求めて提訴した。
一審・東京地裁は、アセット社の請求を認めたが、最高裁は「地主に重大な不利益」が生じるとして、買い取り代金の請求を認めなかった。



