長崎県東彼杵町、介護虐待で2施設の報酬請求を3か月間7割に制限
長崎県東彼杵町、介護虐待で2施設の報酬請求を3か月間7割に制限

長崎県東彼杵町は24日、同町で2つの介護施設を運営する有限会社に対し、利用者への心理的・身体的虐待があったとして、9月から3か月間、両施設の介護報酬請求の上限を7割に制限する行政処分を行った。

虐待と不正請求の内容

町によると、定員9人のグループホームで、従業員が利用者を殴るそぶりをしたり、複数の利用者の前で壁をたたいたりした。また、転倒による骨折事故を町に報告しなかった。さらに、夜間に十分な支援体制がないまま業務を行ったとして、介護給付費計16万1640円を不正に請求した。

別施設でも骨折事故を報告せず

別のグループホーム(定員9人)では、転倒などによる6件の骨折事故を報告していなかった。また、病気になった利用者を通院させるのが遅れ、重症化させ、入院に至らせた。

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有限会社は町に提出した弁明書で、「指摘を真摯に受け止め、再発防止に努める」と述べているという。

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