福岡高裁(岡田健裁判長)は27日、1985年に熊本県で起きた「松橋事件」を巡り、殺人罪の再審無罪となった男性の遺族が国と熊本県に賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、1審・熊本地裁判決の棄却部分を取り消し、国と県に連帯して約2380万円を支払うよう命じた。
控訴審判決の内容
1審判決では、検察官が再審無罪の決め手となった証拠を明らかにしないまま公判を続けたことを違法とする一方、警察の捜査の違法性については退けていた。控訴審はこの判断を変更し、警察の任意取り調べにも違法性があったと認めた。
事件の経緯
事件は、熊本県松橋町(現・宇城市)で男性(当時59歳)の刺殺体が見つかり、宮田浩喜さん(2020年に87歳で死去)が任意の取り調べで殺害を「自白」し、逮捕された。1審途中で否認に転じたが、懲役13年の判決が言い渡され、服役した。
再審無罪の決め手
弁護団は1997年、再審準備中に検察側が開示した証拠から、宮田さんが「小刀の柄に巻き、犯行後に燃やした」と供述していたシャツの布片を発見。この布片が自白の信用性を揺るがし、2019年に再審無罪が確定した。
訴訟の争点
今回の訴訟では、検察側の公判対応や警察の任意取り調べの違法性が争われた。昨年3月の1審判決は、検察官が布片の存在を明らかにしないまま公判を続けたことを違法と判断し、国に約2380万円の賠償を命じた。一方、警察の任意取り調べについては、暴力や恫喝はなかったとして、違法性を認めなかった。



