鹿児島市の認定こども園で、当時2歳の男児の首をカッターナイフで切りつけるなどしたとして、殺人未遂罪などに問われた鹿児島県南九州市の元保育士の被告(23)に対し、鹿児島地裁(小泉満理子裁判長)は16日、懲役10年(求刑・懲役12年)の判決を言い渡した。弁護側は即日控訴した。
事件の概要と判決の内容
判決によると、被告は園児になつかれないことなどにストレスを募らせ、2024年6月、勤務先の認定こども園で殺意を持って男児の右首付近をカッターナイフで切りつけ、全治約1か月のけがを負わせた。公判で被告側は殺意を否定し、傷害罪にとどまると主張したが、小泉裁判長は「力を込めて刃先を首に刺した」と殺意を認定。「園児を守る立場にあったにもかかわらず極めて悪質な行為」と述べた。
裁判の経過と今後の見通し
裁判員裁判で審理され、検察側は懲役12年を求刑。弁護側は即日控訴しており、今後の控訴審の行方が注目される。鹿児島地裁は、被告の行為が計画的で悪質であると判断し、厳しい量刑を下した。



