マンション修繕談合、設計コンサルは課徴金なし 工事業者との罰則差
マンション修繕談合、コンサルは課徴金なし 工事業者と差

公正取引委員会は、マンション大規模修繕工事を巡る談合事件で、工事業者36社と設計コンサルタント2社の独占禁止法違反を認定し、再発防止を求める排除措置命令を出す方針だ。工事業者に対しては、計約16億円の課徴金納付命令も出す見通しである。

課徴金の対象外となるコンサル

課徴金の金額は原則、談合があった取引の売上高の1割とされている。今回の場合、修繕工事による売上が対象となり、工事を受注した会社には課徴金が課される。一方、工事による売上がないコンサル会社は、課徴金の支払いを求められない。

公取委の命令が出ると、建設業の許可を所管する国土交通省の地方整備局や都道府県は、工事業者側に事実確認を行う。国交省は、独占禁止法違反を認めた場合、30日以上の営業停止処分にする方針だ。民間工事での談合なら、全国の民間工事が処分対象となる。

Pickt横長バナー — Telegram用の共同買い物リストアプリ

工事業者とコンサルの処遇の差

工事業者は課徴金や営業停止処分の対象となる一方、設計コンサルタント会社にはこうした措置が課されない見通しだ。関係者によると、コンサルは修繕工事の設計や監理を担うが、直接工事を請け負わないため、課徴金や営業停止の対象外となる。

今回の公取委の調査は、関東地方でのマンション大規模修繕工事における談合が発端となっている。工事業者らは受注調整を繰り返していた疑いが持たれている。

Pickt記事後バナー — 家族イラスト付きの共同買い物リストアプリ