会社が夏季休暇を指定、法律違反ではない?社労士が解説
会社が夏季休暇を指定、法律違反?社労士が解説

夏季休暇の日程を会社が勝手に決めるのは法律違反ではないのでしょうか。社会保険労務士の佐藤敦紀さんに聞きました。

夏季休暇は会社が任意で設定できる

まず確認したいのは、その夏季休暇が有給休暇とは別に付与されているかどうかです。夏季休暇が有給休暇とは別に付与されている場合、日程の決め方は基本的に会社に委ねられています。労働基準法には「夏季休暇を与えなければならない」というルールはありません。つまり夏季休暇は、会社が任意で設けている休暇ということになります。

「7~9月の間で自由に」という運用を決めたのが会社であるならば、業務内容や繁忙期を踏まえて上司が日程を調整することも、その運用の範囲内と考えられます。納得しにくい部分はあるかもしれませんが、それだけをもって法律違反とはいえないでしょう。

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有給休暇を夏季休暇に充てる場合は注意

ややこしいのは、夏季休暇が別に用意されておらず、有給休暇を夏季休暇に充てている場合です。有給休暇は、本人が自由に使えることが原則であり、会社が一方的に日程を指定することには問題が生じます。

ただし、付与されている有給休暇のうち5日については、会社が取得する時期を指定できます。逆に言えば、それを超える部分まで会社が決めてしまうと、法律違反になる可能性があります。

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