全日本空輸(ANA)の機長(44)が客室乗務員(CA)にわいせつな行為をしたとして不同意わいせつ罪に問われた事件で、東京地裁は14日、懲役1年8月(求刑懲役2年6月)の実刑判決を言い渡した。大川隆男裁判官は「機長の立場を悪用した卑劣かつ執拗な犯行だ」と述べた。
事件の概要と判決内容
判決によると、機長は2023年、高松市内の路上やコンビニエンスストア、ホテルのエレベーター内で、CAの尻などを触った。機長は公判で「わいせつ行為とは思っていない」と述べ、弁護側は「同意があったか、なくても同意があったと信じていた」と無罪を主張していた。
しかし、東京地裁は「同意はなく、そう誤信させる事情もない」と指摘。機長としての影響力で仕事に不利益が出ると心配させ、拒めない状態でわいせつな行為に及んだと認定した。裁判官は、機長の立場を悪用した卑劣で執拗な犯行であると厳しく非難した。
ANAの対応とコメント
ANA広報部によると、機長は現在、全ての業務から外れている。同社は「判決内容を真摯に受け止めている。ハラスメントの再発防止を徹底してまいりたい」とコメントした。
本判決は、航空業界における権力関係を利用した性犯罪に対する厳しい姿勢を示すものとなった。



