8割が勘違い!子名義の1000万円が「親の財産」に戻されるワケ
8割が勘違い!子名義の1000万円が親の財産に戻されるワケ

国税局・税務署に45年以上勤務し、資産課税部門を中心に相続税の調査・審理に携わってきた税理士の谷口裕之輔氏が、子名義の預金1000万円が「親の財産」に戻されるケースについて解説している。相続税にまつわる誤解は多く、特に子名義の財産に関する認識は8割が勘違いしているという。

子名義の財産が親の財産とみなされる理由

谷口氏によると、子名義の預金であっても、実際の資金提供者が親である場合、相続税の調査では親の財産と認定される可能性が高い。名義だけを子にしている「名義預金」は、相続税の課税対象から外れると考えるのは誤りで、税務署は実質的な所有者を基準に判断する。

相続税調査の実態と注意点

相続税の調査・審理を長年担当してきた谷口氏は、国税局・税務署での勤務経験を基に、税務調査の実態を明かす。2025年に退職し、谷口税理士事務所を開業した同氏は、YouTube「相続専門チャンネル」で登録者17万人を超える情報発信を行っている。

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子名義の財産を巡るトラブルは、相続が発生した際に親子間で争いになるケースも少なくない。相続税の申告を適切に行うためには、名義にかかわらず財産の実態を正確に把握し、必要に応じて専門家に相談することが重要となる。

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