中国民族団結法が7月施行 日本人の批判も犯罪に
中国民族団結法 日本人の批判も犯罪に

2026年3月12日、中国の全国人民代表大会(全人代)で「民族団結進歩促進法」(民族団結法)が可決され、7月1日に施行される。前文と7章65条で構成され、「中華民族共同体意識」の強化を国家全体の任務として位置づけるこの法律は、少数民族政策の一般法にとどまらず、教育、言語、出版、インターネット、企業活動、宗教、対外発信、香港・マカオ・台湾、海外華僑までを一体で規律する構造となっている。

評論家の白川司氏は「この法律は、習近平指導部に対する批判を封殺するだけでなく、中国に進出した海外企業が撤退する自由を奪うことができる。日本にとって、中国に投資するコストは格段に大きくなるだろう」と指摘する。

3つの柱で構成

民族団結法は主に3つの柱で構成されている。第一の柱は言語の一本化。教育や行政、公共の場で標準語としての中国語を推進する政策を制度化し、ウイグル語、チベット語、モンゴル語による授業や行政サービスを制度的に排除する。

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第二の柱は文化的異議申し立ての犯罪化だ。「暴力的なテロ活動、民族分離主義活動、宗教的過激主義活動」への関与を犯罪とし、独自の文化や言語を守ろうとする少数民族の活動が「分裂主義」と認定されうる状態になる。

第三の柱は第63条の域外適用条項である。「中国国外の組織・個人が民族団結を破壊し民族分裂を作り出す行為を行った場合、法的責任を追及する」と明記。日本に居住する個人が少数民族や宗教問題で中国を批判すると、中国政府から犯罪者として扱われる可能性がある。

日本企業への影響

白川氏は、この法律が対外弾圧インフラの完成形であり、日本企業や日本人の言論を標的にする「最終兵器」だと警鐘を鳴らす。中国ビジネスに関わる人にとって、投資判断に重大な影響を及ぼす可能性がある。

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