2027年4月、食品の軽減税率が1%に軽減される。政府は8月5日の臨時閣議で「給付付き税額控除」の制度導入の基本方針を閣議決定し、2027年4月1日から2年間、軽減税率の対象となっている飲食料品への軽減税率を1%とする経過措置を定めた。1989年の導入以来、軽減税率が下がるのは初めて。
「1%軽減」の実態
ただし「1%軽減」という言葉だけを追うと、制度の全体像を読み違える。軽減税率の軽減が来年からはじまろうとしている(ゲッティイメージズ、以下同)。
今回の閣議決定の本質は、軽減ではない。飲食料品の1%への引き下げは2029年度に本格導入される給付付き税額控除までの「つなぎ」と位置付けられ、飲食料品に係る軽減税率1%相当分の範囲内で先行給付を組み合わせることによって「実質ゼロ化」を実現する設計になっている。
財源からは、軽減7%分に加えて、もう1%分が給付として出る構え付けだ。
家計への具体的な効果
では家計には具体的にいくらの効果があるのか。これは総務省の家計調査から計算できる。
2025年の平均世帯人数2.87人の世帯では、食料費は月9万4895円だった。このうち外食費1万6563円と給食費3784円は軽減の対象外となるため、計算上、軽減の対象になるのは7万4548円ということになる。
年に直すと約89万5000円で、税率が1%になれば、同じ買い物がおよそ83万7000円で収まる計算になる。差額は約5万8000円。共働きの子持ち世帯を仮定した場合、決して小さくない軽減分だろう。
値下げが保証されるわけではない
しかし、軽減で生まれた値下げできる余白を、どれだけ小売店や中間事業者が利益として取り込むかは未知数だ。
軽減税率法には「税率が下がったぶん販売価格を減額すべき」という規定はない。
つまり税率が下がったとき、税抜価格を同じだけ引き上げて企業が儲けど手取りを増やす行動も合法である。生産者も、卸業者も、食品メーカーも、小売業者も、それぞれが値下げ余白を自社の利益として取り込む選択肢を持っている。
外食チェーンの7割がマイナス影響と回答。



