長崎県最低賃金56円引き上げ1087円に 11月2日から適用へ
長崎県最低賃金56円引き上げ1087円に 11月2日適用

長崎地方最低賃金審議会(会長=深浦厚之・鎮西学院大教授)は28日、県内の最低賃金(時給)を現行の1031円から56円引き上げ、1087円とするよう長崎労働局の高西盛登局長に答申した。引き上げ幅は、2002年度以降で最大だった昨年度に次いで2番目。異議申し立ての受け付けを経て、11月2日から適用される見通し。

中小企業への配慮と付帯決議

最低賃金は、企業が労働者に支払わなければならない下限額。答申には、中小企業や小規模事業者の経営環境に配慮し、賃上げや人材確保に関する支援の強化などを国に求める付帯決議も盛り込んだ。

審議の経緯と関係者の声

最低賃金について協議した審議会の専門部会は、7~8月に過去最多の7回にわたって開催。当初は、労働者側が91円、使用者側は35円の引き上げ額を要求したが、最終的に国の中央最低賃金審議会が7月に示した引き上げ額の目安である56円と同じ額を全会一致で決定した。

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委員を務めた県経営者協会の峯下隆久専務理事は「物価や人件費の高騰などで、目安通りの引き上げも厳しいが、苦渋の決断だった」と話した。同じく委員で連合長崎の中島昭次事務局長は「我々の意向が組み入れられなかったのは残念だが、協議をして導き出した結論は尊重したい」と語った。

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