四国で119事業者が未登録、不定期小型船の登録制義務化で半数近く
四国で119事業者未登録、不定期小型船登録制義務化

国土交通省四国運輸局は、四国管内で不定期に航行する定員12人以下の海上タクシーや小型クルーズ船などの事業者に対し、国の登録制度への対応を呼びかけている。2026年5月末時点で、対象となる244事業者のうち、半数近くの119事業者が未登録であることが明らかになった。

改正海上運送法の背景と内容

2022年に北海道・知床半島沖で観光船が沈没し、26人の死者・行方不明者を出した事故を受け、国は2023年4月に改正海上運送法を施行した。従来は不定期運航の小規模船舶に対する「届け出制」で、法令違反があっても事業取り消しなどの行政処分を科す規定がなかった。改正により「登録制」に改められ、違反時の処分が可能になった。

安全対策の強化

国土交通省は、一部エリアでの救命いかだ搭載義務化や、安全に関する責任者の資格制度創設など、事業者に安全対策の強化を求めている。これにより、登録事業者は新たな基準を満たす必要がある。

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四国管内の登録状況

改正法施行前の2022年度末時点で届け出ていた事業者は244。2026年5月末時点で登録を完了したのは62事業者のみで、119事業者は未登録、63事業者は事業廃止を届け出た。未登録事業者からは「強化された安全対策に対応できない」との声が上がっており、多くが運航継続を決めかねているとみられる。

四国運輸局は「今後も周知を強化し、早い登録を促したい」とし、登録済み事業者をウェブサイトで公表している。期限は2026年度末で、それまでに未登録の事業者は対応が求められる。

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