SNS上で、モバイルバッテリーシェアリングサービス「CHAEGESPOT(チャージスポット)」の機器が河川敷に投棄されているとの情報を受け、運営元のINFORICHは8月19日、公式X(旧Twitter)で声明を発表した。すでに警察や関係各所と連携し、現地の確認・回収対応、事実関係の調査を進めていることを明らかにした。
投棄への対応と姿勢
運営元は「地域の安全と環境に配慮」した迅速な回収・対応を進めるとともに、単なる事後処理にとどまらず、警察と密に連携して「事実関係の調査」を徹底する姿勢を明確にしている。
利用規約違反と4つのペナルティ
CHAEGESPOTを利用する際、ユーザーは会員登録時に利用規約への同意を義務付けられている。不正投棄という悪質な行為は、公共のモラルに反するだけでなく、利用規約に照らし合わせても極めて重い金銭的・法的責任が利用者に課される仕組みだ。
不正投棄に直接関わる、規約上のペナルティと責任の要点は以下の通りである。
01 法令違反によるアカウントの即時削除・利用禁止:規約の禁止事項(第2条第2項)では、廃棄物処理法などの法令や本規約に違反する行為が明確に禁じられている。これに違反した場合には、「本サービスの利用禁止」や「本アカウントの即時削除」といった厳しいペナルティが科される。
02 すべての法的責任・罰金の自己負担:不正投棄によって利用者が法的措置(警察からの罰金処分や刑事罰など)を受けた場合、運営元はその一切を代わりにしない。免責事項(第8条第4項)において、利用者はポータブルチャージャーの利用に関連するいかなる法的責任、物的損害、罰則、罰金、損害、支出についても自ら責任を負うことが定められている。
03 機器の紛失・使用不能に伴う「補償金」の請求:不正投棄によりバッテリーを河川敷などに投棄し、回収不能(紛失)あるいは使用不能な状態に陥らせた場合、利用者は故意または過失によるものとして、補償金4080円(税込み)を支払う義務を負う(第12条第2項)。なお、この補償金は請求後にバッテリーが発見され、利用可能であることが判明した場合でも免除されず、支払わなければならない。
04 補償金を超える「実損害」の全額賠償請求:最も留意すべきは、不正投棄による被害や回収にかかった実費などが補償金の4080円を超える場合、規約の定めにより「運営元は、利用者に対して、当該超過分について賠償を請求することができる」と明記されている点だ(第12条第2項)。不正投棄された現場から回収するための専門人件費や、警察への手続き費用などが発生した場合、数万円を超える膨大な超過損害金を請求されるリスクがある。また、もし不正投棄が第三者の土地や公共スペースで行われ、その土地所有者などから運営元へ苦情や撤去費用の請求がなされた場合も、利用者はその一切を補償し、会社に損害を与えないようにする義務(第11条)を負う。
今後の対応
CHAEGESPOTの利用者が不正投棄などを行うと、規約に基づきアカウント削除や利用停止となる。また、紛失・破損に伴う補償金4080円(税込み)に加え、実損害額がこれを超える場合は超過分も請求される。



