刑事裁判で被告人の供述調書など書面に過度に依存する「調書偏重」の傾向が依然として強く、公判の長期化が続いている。裁判の迅速化を目指した改革の効果は限定的で、審理の迅速化は道半ばの状況にある。
調書偏重の実態
検察官が証拠として提出する調書の量は多く、裁判所も審理で調書の内容を重視する傾向がある。このため、証人尋問など口頭審理の時間が短縮されず、公判が長期化する要因となっている。
迅速化への課題
法改正などにより審理計画の策定や公判前整理手続きの活用が進められてきたが、調書偏重の構造は変わっていない。現場からは、証人尋問の効率化や書面による証拠の取扱いの見直しを求める声が上がっている。



