宮崎県弁護士会は27日、業務上横領罪で起訴され同会から除名処分を受けた被告(54)について、依頼者27人が預かり金の返還を受けておらず、未清算金の合計額が約7700万円に上ることを明らかにした。
宮崎市内で開かれた記者会見で、同会の山田卓会長らが報告した。被告は2015年頃から2024年5月までの間、交通事故の損害賠償請求事件の処理で預かった保険金などを被害者に返還せず着服したとして業務上横領罪で起訴され、宮崎地裁で公判中。未返還の預かり金は27人分で、合計約7700万円に上る。
最も重い除名処分
同会は「弁護士に対する国民からの信頼を著しく害し、極めて悪質」として、被告を今月9日付で弁護士法に基づく最も重い除名処分とした。これにより被告は弁護士資格を3年間失う。
山田会長は「皆様に不安とご心配をおかけし、何より被害者の方々に多大な損害とご迷惑を生じさせ申し訳ない」と陳謝した。



