熊本県は10日、1985年に県内で起きた「松橋事件」を巡り、殺人罪の再審無罪が確定した男性の遺族が国と県に賠償を求めた訴訟で、国と県に連帯して約2380万円を支払うよう命じた福岡高裁判決について、最高裁へ上告しない方針を明らかにした。
高裁判決の内容
7月27日の高裁判決は、男性に対する県警の長時間にわたる任意の取り調べを違法と判断していた。
県警の渋谷明紀・首席監察官は「総合的に判断して上告しないこととした。判決を重く受け止め、引き続き緻密かつ適正な捜査に取り組んでまいります」とのコメントを出した。
国の対応
国は今月7日、高裁判決を不服として上告している。



