独身偽装マッチングアプリ婚活、賠償命令121万円 名古屋地裁
独身偽装に賠償命令121万円 名古屋地裁

名古屋地方裁判所は21日、マッチングアプリを通じて知り合った既婚男性に独身と偽られ、性交渉を含む交際を強いられたとして30代女性が起こした損害賠償訴訟で、男性に対し121万円の支払いを命じる判決を言い渡した。女性は精神的苦痛を受けたとして330万円の賠償を求めていた。

「いつか結婚できたらいいね」と婚姻届も購入

判決によると、女性は令和5年4月、婚活支援のマッチングアプリで男性と知り合った。男性は以前結婚して子どもをもうけたが離婚したと説明。同年5月から交際を始め、性的関係を持ち、女性の長男とも一緒に行動するようになった。男性は女性に対し「いつか結婚できたらいいね」と話し、2人が好きなキャラクターが入った婚姻届を購入。女性の長男には「結婚するから大丈夫」と伝えていた。

妻の両親が訪問し発覚

令和6年8月、女性宅に男性の妻の両親が訪れ、男性が既婚者であることが判明した。加藤優治裁判官は判決理由で、男性は女性やその長男に対し、婚姻する意思があると積極的にアピールしていたと認定。「女性や長男の苦痛は極めて大きい」と述べ、「信頼を裏切られた心の傷は深い」と指摘した。

Pickt横長バナー — Telegram用の共同買い物リストアプリ

この判決は、婚活アプリを利用した独身偽装トラブルの典型例として注目される。裁判所は、男性の故意の虚偽説明が女性の信頼を著しく損ない、精神的苦痛を与えたと判断した。

Pickt記事後バナー — 家族イラスト付きの共同買い物リストアプリ