福岡地裁、道仁会系組事務所の使用差し止め仮処分命令
福岡地裁、道仁会系事務所の使用差し止め命令

福岡県暴力追放運動推進センターは28日、指定暴力団道仁会(本部・福岡県久留米市)系の組事務所について、住民に代わって使用差し止めを求める仮処分を福岡地裁久留米支部に申し立て、同支部が仮処分命令の決定をしたと発表した。

事務所の状況

仮処分の対象となった事務所は、久留米市内にある2階建て住宅。昨年9月16日、同事務所内で同会系の男性組長が倒れているのが見つかり、拳銃が発見された。組長は死亡し、県警は自殺とみている。

申し立てから執行まで

周辺住民の要望を受けたセンターが今年6月、代理訴訟制度に基づく仮処分を申し立てた。今月17日に使用を禁じる決定が出され、裁判所の執行官が27日、組員の集合などを禁じる公示書を貼って保全執行した。

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県警のコメント

県警組織犯罪対策課は「暴力団事務所は付近の住民に対して甚大な不安感を与える存在だ。県内に存在する暴力団事務所のさらなる撤去に努めていく」とコメントしている。

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