公正取引委員会は2日、日本郵便がフリーランス法に違反していたと認定し、再発防止を求める勧告を出した。日本郵便は業務を委託したフリーランスに対し、取引条件を明示せず、報酬の支払いが遅れるケースがあったという。
取引条件の未明示と報酬支払いの遅延
公取委の発表によると、日本郵便はフリーランス法が施行された2024年11月1日から2025年6月30日までの間、従業員への研修や有識者懇談会への出席などを委託したフリーランス計167人に対し、支払期日などの取引条件を事前に書面などで明示していなかった。
そのうち22人には配達業務を委託していたが、荷物の積み込みなどの関連業務については契約書に記載していなかったという。また、報酬の支払期日を示さない場合、業務や成果物の提供を受けた日が支払期限となるが、日本郵便はフリーランス側から請求書が届いた後に支払う場合もあり、140人への支払い遅延が認定された。
調査対象外の郵便局でも違反の可能性
フリーランス法への対応に関して、日本郵便は昨秋に本社と全国13支社で調査を実施。条件を明示していないとみられる業務委託が多数あった。調査対象外だった郵便局についても、公取委が時間短縮のために対象を絞って調査し、今回の違反認定につながった。実際にはさらに多くの違反があるとみられる。
公取委は勧告で、同様の問題が他にもないか自社調査を求めた。日本郵便については、本支社での違反把握後も郵便局に注意喚起をしていなかったことが昨年末に朝日新聞の報道で判明。同社は郵便局での違反を防ぐため、今年2月に社内規定を改正した。



