生成AI学習データ公開を政府が基本原則案、海外企業にも適用、罰則なし
生成AI学習データ公開を政府が基本原則案、海外企業にも適用、罰則なし

政府が近く策定する生成AI(人工知能)事業者向けの知的財産権保護のための基本原則案が判明した。著作権侵害の懸念が根強いAIの学習データの収集方法などを公開させるとともに、特定の創作物がデータに含まれるかどうかを一定の条件下で開示するよう求める。法的拘束力のない努力義務だが、日本向けに事業を展開する海外企業にも適用し、技術革新と権利保護の両立を目指す。

基本原則案の概要

生成AIに関する知財保護に特化したルール整備は初めてとなる。2025年成立のAI法に基づく取り組みで、内閣府が18日の有識者会議で「プリンシプルコード(基本原則)」の最終案として示す予定だ。

対象は、文章や画像などを作り出す生成AIのシステム開発者とサービス提供者とする。海外企業も「システムやサービスが日本向けに提供されている場合」は適用すると明記した。米国のグーグルやオープンAIなどが念頭にある。

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透明性確保のための3つの開示

基本原則では、学習データの〈1〉概要公開〈2〉権利者への開示〈3〉AI利用者への開示――を通じ、透明性を確保するよう企業に求める。

〈1〉は、AIの学習プロセスや学習データの種類などを自社のホームページで公開する。〈2〉は、訴訟手続き中の権利者から要求された場合、本人の著作物などのURLが学習データに含まれるかどうかを開示する。〈3〉は、他者の権利侵害を懸念する生成AI利用者に対し、生成物に似たコンテンツが学習データに含まれるかどうかの開示を行う。

罰則なし、順守か説明かの考え方

企業活動の過度な萎縮を招かないよう、営業秘密など「機微な情報の強制的開示を求めるものではない」とし、罰則も見送った。「コンプライ・オア・エクスプレイン(順守するか説明するか)」の考え方を採用し、履行できない場合は説明責任を尽くすよう促す。

内閣府は、各企業に取り組みを届け出るよう促し、結果を公表することで一定の実効性を確保したい考えだ。国際的動向を踏まえ、基本原則は適宜改定する。

現行の著作権法は、美術品や記事などの著作物を学習データに利用することを原則認めている。著作物に酷似したコンテンツを容易に作り出せる生成AIの登場に伴い、権利保護を求める声が高まっている。

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