ドローンの飛行禁止エリアを大幅に拡大する改正小型無人機等飛行禁止法が14日、施行された。従来は対象施設の周囲約300メートルだったが、約1キロに拡大。静岡県内では浜岡原子力発電所(御前崎市)や航空自衛隊浜松基地(浜松市)など計11か所が新たな規制対象となり、観光地の富士山御殿場口やサーフィン会場も含まれている。
改正法の背景と強化の理由
小型無人機等飛行禁止法は2016年、防衛関係施設など重要施設を保護する目的で成立した。しかし、ドローンの性能が飛躍的に向上し、映像伝送距離や最大積載量が増加。さらに、銃器を搭載できる海外製機種の登場によりテロの脅威が高まったとして、国が規制を強化した。
静岡県内の対象施設と新たな禁止エリア
対象は防衛関係や原子力などの重要施設。陸上自衛隊東富士演習場(御殿場市など)の禁止エリアには富士山御殿場口が、航空自衛隊御前崎分屯基地(御前崎市)の禁止エリアにはサーフィンの国際大会が開かれる御前崎ロングビーチの一部が新たに含まれた。これにより、観光地やレジャー施設でもドローン飛行が原則禁止される。
事前通報の義務と確認方法
禁止エリア内でドローンを飛行させる場合、原則として48時間前までに警察または海上保安庁へ事前に通報する必要がある。禁止エリアの詳細は、国土地理院がインターネット上で公開している「地理院地図」で確認できる。
県警の呼びかけ
県警警備課の担当者は「分からない時は最寄りの警察署に相談して」と話しており、観光客やドローン愛好家に対して注意を呼びかけている。改正法の施行に伴い、静岡県内では観光地でのドローン使用に一層の注意が必要となる。



