医療費控除の対象範囲を徹底解説!歯列矯正やメガネ、スポーツジム利用料は認められるのか?
医療費控除の対象範囲を解説!歯列矯正やメガネは?

医療費控除の基本を理解しよう

医療費控除は、1月1日から12月31日までの1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合、その超えた分を所得から差し引くことができる制度です。この控除を受けるには、年末調整ではなく確定申告を行う必要があります。会社員や公務員などの給与所得者であっても、医療費控除を利用する場合は自分で申告しなければなりません。

医療費控除の計算方法

医療費控除の控除額は、所得に応じて以下のように計算されます。

  • 所得200万円以上の場合:(1年間の医療費の合計額-保険金や公的給付の補てん金額)-10万円
  • 所得200万円未満の場合:(1年間の医療費の合計額-保険金や公的給付の補てん金額)-所得の5%(上限200万円)

例えば、所得が年190万円の場合、190万円×5%=9万5000円となり、1年間の医療費の合計から民間の医療保険などから受け取ったお金を差し引いた額が9万5000円を超えていれば、医療費控除が利用できます。

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医療費控除の対象となる支出とならない支出

医療費控除の対象となるかどうかは、「治療目的かどうか」が大きなポイントです。医師の指示に基づき、病気やけがの診療・治療のために直接必要な費用であれば対象になりますが、予防や健康維持、美容を目的としたものは、原則として対象外となります。

具体的な事例をチェック

病院でかかった医療費・交通費:病院で支払う医療費はもちろん、交通費も対象です。電車やバスはOKで、タクシーもやむを得ない場合なら認められます。ただし、自家用車のガソリン代は対象外です。健康診断や予防接種代は予防目的なので対象外ですが、病気が見つかり治療に繋がった場合は対象となります。

入院のための部屋代、食事代:病院から提供される部屋や食事にかかる費用は対象です。治療生活に必要な器具も対象ですが、サプリメントや栄養ドリンクは健康増進目的で対象外です。

歯の治療・矯正:一般的な水準を大きく超えなければ対象です。金やセラミックなどの材料も対象で、治療目的の歯列矯正も含まれます。ただし、審美目的の矯正は対象外です。

治療用に買った医薬品・メガネ等:風邪薬や湿布などの市販薬は治療目的なら対象です。漢方薬も医師の処方があれば対象です。近視や遠視のためのメガネやコンタクトレンズは対象外ですが、斜視や白内障などの治療目的で医師から指示された場合は対象となります。

治療のためのマッサージ:鍼灸師や指圧師から治療目的で受けるマッサージは対象です。疲労回復や健康維持のためのマッサージは対象外です。

スポーツジムの利用料:医師の処方箋をもらい、厚生労働省指定の施設を所定回数以上利用した場合は対象です。一般的な利用料は対象外です。

医療費控除を上手に活用する方法

医療費控除の対象となる医療費は、自分の分だけでなく、生計を一にする家族の分も合算できます。この場合、家族の中で所得税率が最も高い人が手続きをすると、税額を多く減らせます。

例えば、夫婦の医療費を合算して30万円の控除が受けられる場合、夫の所得税率が20%、妻が10%だとします。夫が申告すると、所得税と住民税を合わせて9万円の節税が可能ですが、妻が申告すると6万円となります。このように、税率が高い人が申告することで、より効果的な節税が実現できます。

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確定申告で医療費控除を申告する際は、対象となる支出かどうか迷った場合、税務署に問い合わせるなどして確認することが大切です。正しい知識を身につけ、賢く節税を実践しましょう。