「人質司法」の現実 保釈阻む証拠隠滅の壁
無罪推定の原則に反する長期の身体拘束が常態化する日本の刑事司法。保釈は被告の権利として原則許可されるべきものだが、現実には「証拠隠滅の恐れ」を理由に請求が却下されるケースが多く、弁護士側は異例の条件を提示せざるを得ない苦闘が続いている。
7年超の拘束で人生を奪われた被告
東京・小菅の東京拘置所に収容されている37歳の男性被告は、2018年11月に詐欺事件で逮捕・起訴されて以来、7年以上にわたり身体を拘束され続けている。一貫して無罪を主張してきたが、今年3月の判決では懲役14年が言い渡された。
判決宣告前の勾留期間は7年超に及んだにもかかわらず、刑期から差し引かれたのは1750日(約4年半)のみ。被告は拘置所での取材に対し、「起訴内容を争えば身体拘束が長引き、事実上罪が重くなるのが現実だ」と語り、有罪宣告前に「人生を奪われている」と訴えた。
この7年間で、94キロあった体重は20キロ以上減少。逮捕前は複数の企業を経営していたが、ほとんどが倒産に追い込まれ、同居していたパートナーは財産を持ち出して音信不通となるなど、社会的・経済的基盤を完全に失った。
保釈請求5回却下の現実
被告側は過去5回にわたり保釈請求を行ったが、いずれも「罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由がある」などの理由で退けられている。刑事訴訟法では保釈請求があれば原則として認めなければならないと定められているが、証拠隠滅のおそれを理由に請求を却下するケースが少なくない。
刑事弁護の経験が豊富な高野隆弁護士(69)は、「無罪推定に反する勾留(身体拘束)を続けるのが、日本の刑事司法の現状だ」と指摘する。2024年に全国の地裁で判決を言い渡された人のうち、勾留されたのは全体の7割余りに当たる約3万4千人に上る。
弁護士の異例の対応と司法の課題
裁判所に証拠隠滅の可能性が減ったと認めてもらうため、弁護側が様々な条件を提示することも珍しくない。具体的には、アパートを借りて被告人と同居したり、SNSの監視を実施したりするなど、通常では考えられない措置を講じるケースがある。
被告が無罪を主張する場合、公判前に争点を絞り込む手続きだけで数カ月から年単位の時間を要することもあり、長期の身体拘束が裁判で争う意欲を削ぐ要因となっている。このような実態は「人質司法」と批判され、司法制度の抜本的な見直しが求められている。
保釈制度の運用改善に向けた議論が活発化する中、2026年4月現在も多くの被告が判決前の長期拘束に苦しみ、弁護士は証拠隠滅の懸念を払拭するための創意工夫を続けている。刑事司法の在り方そのものが問われる深刻な課題が浮き彫りとなっている。



