安倍元首相の国葬・県民葬の公金支出訴訟、原告側の請求棄却…控訴へ
安倍元首相の国葬・県民葬公金支出訴訟、請求棄却で控訴へ

安倍元首相の国葬・県民葬の公金支出訴訟、原告側の請求が棄却される

安倍晋三・元首相の国葬への参列や県民葬の実施における公金支出が違憲であるとして、山口県民らが提起した住民訴訟の判決が、2026年3月18日に山口地裁で言い渡されました。秋信治也裁判長は、原告側の請求をいずれも棄却し、県側の主張を認める判断を示しました。原告側は控訴する方針を明らかにしており、この問題は今後も法廷で争われる見通しです。

訴訟の背景と判決の詳細

この訴訟は、2022年9月に行われた安倍元首相の国葬に、村岡知事と柳居俊学・県議会議長が公費で参列したこと、および同年10月に実施された県民葬で県から経費が支出されたことをめぐるものです。原告側は、これらの公金支出が憲法違反であると主張し、村岡知事らに旅費や県民葬の経費など計約5400万円の返還を求める2件の住民訴訟を提起していました。

判決では、国葬参列について「国葬の実施は違憲・違法とは認められず、村岡知事らが葬儀に参列したことも違法であるとは認められない」と判断されました。また、県民葬の開催についても「支出について、村岡知事の判断が裁量権の範囲を逸脱するものとは認められない」と結論づけられています。これにより、原告側の請求は全面的に退けられる形となりました。

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原告側と県側の反応

判決後、原告側は集会を開き、「支出への反対の声に向き合うという姿勢が、今回の判決の中にはなくて残念だ」と述べ、控訴する意向を表明しました。一方、村岡知事は「これまでの県の主張が認められたものと受け止めている」とコメントし、判決を歓迎する姿勢を示しています。この対立は、公金の適正な使用をめぐる議論をさらに深めることになりそうです。

この訴訟は、公的な葬儀における公金支出の是非を問う重要なケースとして注目を集めており、今後の控訴審でも激しい論争が予想されます。地域社会や全国的な関心も高く、司法判断がどのように展開するかが注視されています。

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