成年後見利用者の警備業就労禁止は「違憲」 最高裁大法廷が初判断
成年後見利用者の警備業禁止は「違憲」 最高裁が初判断

成年後見利用者の就労制限が憲法違反 最高裁大法廷が歴史的判決

最高裁判所大法廷(裁判長・今崎幸彦長官)は2月18日、判断能力が十分でない人の財産管理を支援する「成年後見制度」を利用する者を警備業から一律に排除する規定が憲法違反であるとの初判断を示した。この判決は、戦後における法令の違憲判断としては14件目となる重要な事例である。

元警備員の訴えと裁判の経緯

原告は岐阜県在住の軽度の知的障害を持つ男性で、2014年から警備会社で交通誘導業務に従事していた。しかし2017年、成年後見制度の「保佐人」を付けたことを理由に、退職を余儀なくされた。男性は2018年、警備業法の欠格条項が憲法に違反し、国会がこの条項を放置した結果職を失ったとして、国に対して慰謝料を求める訴訟を提起した。

この欠格条項は警備業法だけでなく、国家公務員法など約180の法律に存在していたが、男性の提訴後の2019年法改正ですべて削除されている。裁判において男性側は、成年後見制度利用者を一律に排除する規定が、憲法22条の「職業選択の自由」や14条の「法の下の平等」に反すると主張した。

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国側の主張と下級審の判断

被告である国側は、人の生命や財産を守る警備業に従事する者には適切な判断能力が求められるため、規制には合理性があると反論。国会が法改正などの対応を怠ったとは言えないと主張していた。

一審の岐阜地裁は、1982年に警備業法に欠格条項が設けられた当初から違憲状態であったと判断し、国に10万円の賠償を命じた。二審の名古屋高裁も違憲判断を支持し、賠償額を50万円に増額していた。国はこの高裁判決を不服として最高裁に上告していた。

最高裁大法廷の判断とその意義

最高裁大法廷は、成年後見制度を利用する者を一律に警備業から排除する規定が憲法に違反するとの判断を示した。一方で、地裁と高裁が認めていた国の賠償責任については認めず、原告の請求を棄却した。

この判決は、障害の有無や支援制度の利用状況にかかわらず、個人の能力に基づいた職業選択の機会を保障するという憲法の原則を明確に示した点で極めて重要である。成年後見制度は判断能力が不十分な人の生活を支えるための制度であり、その利用を理由とした就労制限が憲法の基本的人権保障に抵触すると判断された。

今回の判決は、社会における多様な人々の就労機会の拡大と、合理的配慮に基づくインクルーシブな社会の実現に向けた重要な一歩となるものである。

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