ふるさと住民登録制度で返礼品禁止、ボランティア条件を強化…総務省が新指針
総務省は、居住地以外の自治体と継続的に関わる「ふるさと住民登録制度」の自治体向けガイドライン(指針)を公表しました。この制度は、地域内でボランティア活動などを行う人を増やすことを目的としており、自治体を登録しただけで物品などを返礼品として贈ることを禁止しました。総務省によると、同制度は2026年度中に開始する予定です。
制度の詳細とモデル事業の展開
利用者は専用アプリを通じて、関係を深めたい自治体を登録すると、地域の情報を受け取れるようになります。2026年4月からは、北海道や宮城県、鳥取県など全国7道県と21市町村でモデル事業が実施されます。政府は、人口減少が進む地方の活性化策として、地域外から定期的に訪れる「関係人口」を今後10年間で1000万人とする目標を掲げています。指針では、「関係人口を可視化し、地域の担い手確保や活性化につなげる」ことを目的としています。
ふるさと納税制度の反省を踏まえた新たなアプローチ
同様に地域活性化を目指した「ふるさと納税制度」では、高額な返礼品を目当てに特定の自治体に寄付が集中した反省を踏まえ、新制度では、現地に行かない見返りの提供を禁止しました。ただし、現地でボランティア活動などを行った人にお礼として、適切な範囲内の土産を提供することは認められます。また、交通費や宿泊費が補助される「プレミアム登録」は、自治体が指定する活動に年3回以上参加することを必須の条件としました。
この新制度は、単なる登録ではなく、実際の地域貢献を促すことで、持続可能な地方創生を目指すものです。総務省は、指針の遵守を通じて、関係人口の質的な向上と地域経済の活性化を期待しています。



