育毛剤「ノーベル賞受賞級」と虚偽表示 東京都が販売業者に措置命令
育毛剤「ノーベル賞級」虚偽表示 都が措置命令

育毛剤広告で「ノーベル賞受賞級」と虚偽表示 東京都が措置命令

東京都は2026年3月23日、通信販売などを手がける「プルチャーム」(目黒区)に対し、景品表示法に基づく措置命令を出した。同社が販売する育毛剤「イクモアナノグロウリッチ」の広告において、虚偽の情報を使用していたことが判明したためだ。

「ノーベル賞受賞級」など事実無根の文言

都の調査によると、同社のウェブサイトでは、育毛剤について「ノーベル賞受賞級」など、事実とは異なる誇大な文言を表示していた。さらに、商品の使用前後で薄毛が改善されたかのような比較画像も掲載されていたが、これらは委託した広告会社によって加工されたものであったという。

これらの表示は、誰でも薄毛が改善されるかのような誤解を消費者に与えるもので、景品表示法で禁止される優良誤認に該当すると判断された。

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ステルスマーケティングも問題に

また、同サイトには「広告」などの表示がなく、一般の情報と広告の区別がつきにくい状態であった。この点についても、景品表示法が禁じるステルスマーケティング(隠れた広告)に該当すると都は指摘している。

措置命令では、同社に対して景品表示法違反の事実を消費者に周知すること、再発防止策を講じることなどが求められている。これにより、同社は適切な対応を取ることが義務付けられた。

消費者保護の観点から厳格な対応

東京都は、虚偽や誇大な広告が消費者に与える影響を重視し、今回の措置命令に至った。特に、健康や美容に関連する商品では、正確な情報提供が不可欠であるとの立場から、厳格な対応を行った形だ。

都の担当者は「虚偽の表示は消費者の適切な選択を妨げるものであり、断じて許されない。今後も同様の事例には迅速に対処していく」とコメントしている。

この措置命令は、通信販売業界全体に対し、広告表現の適正化を促すメッセージともなっている。消費者は、商品を購入する際には、広告内容を慎重に確認することが求められる。

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