スターフライヤー元訓練生、覚醒剤使用で有罪判決…乗客搭乗機の操縦も担当
スターフライヤー元訓練生、覚醒剤使用で有罪判決

スターフライヤー元パイロット訓練生、覚醒剤使用で有罪判決…乗客搭乗機の操縦も担当していた事実が明らかに

航空会社「スターフライヤー」の元パイロット訓練生(24歳)が、覚醒剤取締法違反(使用)の罪で有罪判決を受けた。2026年3月17日、福岡地裁小倉支部で行われた初公判において、被告は起訴事実を認め、安藤諒裁判官は即決裁判を適用し、拘禁刑1年6月、執行猶予3年の判決を言い渡した。検察側の求刑は拘禁刑1年6月であった。

自宅での覚醒剤使用と訓練生時代の使用実態

判決によると、被告は2026年1月18日頃、北九州市内の当時の自宅で覚醒剤を使用した。検察側の冒頭陳述では、被告が2023年頃に知人から勧められて以来、断続的に覚醒剤を使用していたことが指摘された。被告人質問では、被告自身が訓練生時代について「休みが連続する日などに使った」と述べ、使用の実態を認めた。

乗客を乗せた機体での操縦担当と会社の対応

同社などの情報によれば、被告は副操縦士として勤務するための訓練中であり、2025年12月には、乗客を乗せた機体で操縦の一部を担当していたことが明らかになった。この事実は、航空安全に対する重大な懸念を引き起こしている。被告はすでに懲戒解雇されており、会社側は厳格な対応を取ったとみられる。

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この事件は、航空業界における薬物使用の防止策や従業員のモラル管理の重要性を改めて浮き彫りにした。裁判では、被告の反省の態度や再犯防止の措置が考慮され、執行猶予付きの判決が下されたが、社会全体に与える影響は小さくない。今後、同社をはじめとする航空各社が、安全基準の徹底と従業員教育の強化に取り組むことが求められるだろう。

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