佐賀県弁護士会が県警の「被疑者ノート」夜間回収を違法・不当と批判
佐賀県弁護士会(出口聡一郎会長)は、2026年2月24日、佐賀県警察に対し、容疑者が弁護人らとの接見に備えて取り調べの内容や疑問点などを記載する「被疑者ノート」が、容疑者の意向に反して夜間に回収される運用を違法・不当と指摘し、改善を求める会長声明を発表しました。
容疑者の要望が拒絶された事例
声明によると、2026年1月、鳥栖警察署の留置施設に勾留中の容疑者が、「被疑者ノート」を夜間、居室内で自ら管理するか、または購入した大学ノートや便箋などと同様に、夜間も自ら目視できるかご(居室外)に入れてほしいと要望しました。しかし、この要望は拒絶され、ノートは回収されました。弁護士会は、こうした運用が「必要最小限度の制約を超えた秘密交通権の侵害に当たる」と主張しています。
県内で常態化している問題
さらに、同様に一律に回収する運用は、「県内の他の警察署の留置施設においても常態化している」と指摘しています。出口会長は、「容疑者の接見交通権を支える中核となる『被疑者ノート』について、県警は存在を軽視している」と訴え、容疑者の権利保護の重要性を強調しました。
県警の反応と説明
一方、佐賀県警察留置管理課は、夜間は「被疑者ノート」に限らず、衣類など私物はすべて鍵がかかる保管庫に収納していると説明しています。また、「『被疑者ノート』は容疑者の接見交通権に配慮し、容疑者本人に出し入れさせている」と述べ、運用は適切であると主張しています。しかし、弁護士会は、この説明が容疑者の具体的な要望を無視していると批判しています。
この問題は、容疑者の基本的人権と警察の管理方針のバランスを問う重要な課題として、今後の議論や法改正の動向が注目されています。佐賀県弁護士会は、県警に対し、速やかな運用改善を求めています。



