外国遺族年金への相続課税「平等原則違反せず」 東京地裁が請求棄却
外国遺族年金課税「平等原則違反せず」 東京地裁が棄却

外国遺族年金への相続課税「平等原則に違反しない」 東京地裁が請求を棄却

2026年2月25日、東京地方裁判所は、外国の遺族年金に対する相続税の課税を巡る訴訟において、原告の請求を棄却する判決を言い渡しました。日本の遺族年金は非課税である一方、外国の遺族年金には相続税が課されることの公平性が争点となった裁判で、篠田賢治裁判長は「課税は合理性を欠くということはできない」と判断しました。

米国遺族年金を相続した相続人が提訴

原告は、米国の遺族年金を相続した東京都と神奈川県在住の相続人です。両者は、外国の遺族年金に対して相続税が課税されたことを不服とし、国税当局による処分の取り消しを求めて訴訟を起こしていました。日本の国内法では、遺族年金は非課税として扱われるのに対し、外国の遺族年金については相続税の対象となるため、この違いが平等原則に反するか否かが大きな争点となりました。

判決の理由と原告側の反応

判決では、外国の遺族年金への課税は「合理性を欠くということはできない」と明言され、日本の税制における国際的な取り扱いの差異について、立法府の裁量の範囲内であると判断されました。原告側は、この判決に対し「海外赴任の障害になる」と強い不満を示しており、控訴する方針を明らかにしています。今後、高等裁判所での審理が行われる見通しです。

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背景と社会的影響

この訴訟は、グローバル化が進む現代社会において、国際的な社会保障制度と国内税制の整合性が問われる重要なケースです。外国で働く日本人や、海外から日本に移住する人々にとって、遺族年金の課税問題は生活設計に直結する課題となっています。判決は、平等原則を巡る法的解釈に一石を投じるものであり、今後の類似事例にも影響を与える可能性が高いです。

専門家によれば、この問題は単なる税制の違いだけでなく、国際的な協定や二国間条約の見直しを促す契機になるかもしれません。政府や国会においても、外国遺族年金の取り扱いに関する議論が活発化することが予想されます。

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