三田市職員が通勤手当を不正受給、減給処分に セクハラ行為も発覚
三田市職員が通勤手当不正受給で減給処分、セクハラも

三田市職員が通勤手当を不正受給、減給処分に セクハラ行為も発覚

兵庫県三田市は2026年3月13日、通勤手当を不適正に受給した都市整備部と産業振興部の男性職員2人に対して、減給10分の1(1か月)の懲戒処分を科したことを明らかにしました。この処分は、職員が自転車や徒歩で通勤しながら、定期券代に相当する手当を不正に受け取っていた問題に基づいています。

不正受給の詳細と返還措置

発表によると、都市整備部の40歳代男性係長は、2025年8月から11月にかけて、定期券を購入せずに自転車で通勤していたにもかかわらず、6か月分の通勤定期券に相当する手当を受給していました。これにより、差額の3万490円を不当に取得していたことが判明しました。

一方、産業振興部の50歳代男性事務職員は、2024年4月から2025年12月までの間、バス定期券を購入せずに復路を徒歩で通勤し、合計17万2060円を不正に得ていました。三田市は、両職員に対して不正額の全額返還を求めています。

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セクハラ行為で別の職員が戒告処分

さらに、三田市では別の不祥事も発覚しています。都市整備部の50歳代男性主査が、女性職員2人に対してセクハラ行為を行ったとして、戒告処分を受けました。

具体的には、主査は2025年度中に庁舎のエレベーター内で女性の肩に接触するなどし、別の女性には帰宅途中に肩や腕に触れる行為を繰り返していました。これらの行為は、被害者である女性職員が上司に相談したことで明るみに出ました。

主査は処分に際し、「ハラスメントとしての認識が甘かった」と釈明したとされています。市当局は、職員の倫理観向上と再発防止に向けた取り組みを強化する方針を示しています。

この一連の処分は、公務員の適正な行動と信頼回復が求められる中、厳格な対応が取られた事例として注目されています。三田市は今後も、職員の服務規律の徹底を図るとともに、市民からの信頼確保に努めていく姿勢を強調しています。

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