福岡県の用地買収問題、当初の5倍増額で2人を戒告処分 チェック体制不十分と陳謝
福岡県の用地買収、当初の5倍増額で2人戒告処分 (23.03.2026)

福岡県の用地買収問題、当初の5倍増額で2人が戒告処分に

福岡県は3月23日、県道整備事業における用地買収額が不適切に当初の5倍に増額された問題を巡り、県道整備を担当した「県田川県土整備事務所」の当時の所長(57歳)と、関連する職員の計2人に対して戒告の懲戒処分を下したことを明らかにした。この処分は、地権者との交渉過程で周辺土地の取引単価との比較を十分に行わず、買収額が「著しく高くなった」と判断されたことに基づいている。

買収額が430万円から2165万円へと急増

問題となった用地は、福岡県赤村に位置するトンネル工事用地で、面積は2505平方メートルに及ぶ。県によると、2024年10月に当時の所長らが地権者の男性に対して約430万円の買収額を提示したが、男性はこれを拒否。その後、交渉が2回にわたり進められる中で買収額が増額され、最終的には当初の約5倍に相当する約2165万円にまで膨れ上がった。

この急激な増額について、福岡県は「チェック体制が不十分だった」と認め、陳謝した。具体的には、地権者との交渉時に、周辺地域の土地取引事例や市場価格を適切に比較・検証するプロセスが欠如していたことが指摘されている。その結果、買収額が適正水準を大幅に上回る事態を招き、県の財政負担を不必要に増大させたとみられている。

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県の対応と今後の課題

福岡県は今回の処分を通じて、不適切な用地買収の再発防止を図るとともに、内部の監査体制の強化を表明した。特に、公共事業における用地取得に関しては、以下の点を改善する方針を示している。

  • 周辺土地の取引単価や市場動向を定期的に調査し、交渉の基準とする。
  • 買収額の決定プロセスに複数の職員が関与し、ダブルチェック体制を構築する。
  • 職員向けの研修を強化し、適正な用地取得の手法を周知徹底する。

この問題は、地方自治体の公共事業におけるガバナンスの脆弱さを浮き彫りにした事例として注目を集めている。福岡県では、今後も同様の不適切事例が発生しないよう、継続的な監視と改善に取り組むとしている。

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