伊方原発運転差し止め訴訟の控訴審が高松高裁で開始 原告は福島の悲劇再発防止を強く訴える
四国電力伊方原発3号機(愛媛県伊方町)の安全性が確保されていないとして、県民らが運転差し止めを求める訴訟の控訴審第1回口頭弁論が4月21日、高松高裁(藤田昌宏裁判長)で開かれました。一審の松山地裁では原告側の請求が棄却されており、今回の控訴審はその判決に対する不服申し立てとして始まったものです。
原告側の意見陳述では福島原発事故の教訓を強調
口頭弁論において、原告の一人である須藤昭男さん(84歳、松山市在住)は意見陳述を行い、「伊方原発で事故が発生すれば、四国地域は壊滅的な打撃を受けることになる」と指摘しました。さらに、「福島第一原発事故の悲劇を二度と繰り返してはならない」と訴え、原発の運転差し止めを強く求めました。これに対し、四国電力側は控訴棄却を求める姿勢を示しています。
一審判決の内容と原子力規制委員会の審査判断
昨年3月に下された松山地裁の一審判決では、原子力規制委員会による安全性審査の判断が合理的であると認定されました。裁判所は、原告らの生命や身体に具体的な危険が生じているとは認められないと判断し、運転差し止め請求を退けています。この判決を不服として、原告側が控訴に踏み切った経緯があります。
控訴審では、以下の点が主な争点となる見込みです:
- 原子力規制委員会の審査判断の妥当性と合理性
- 伊方原発3号機の安全性に関する具体的な危険の有無
- 福島原発事故の教訓を踏まえたリスク評価の必要性
今後の審理の行方に注目が集まっています。特に、地域住民の安全確保とエネルギー政策のバランスが議論される中、司法判断がどのような結論を示すかが重要な焦点となるでしょう。



