京都新聞HD訴訟、元相談役への報酬返還額を減額…大阪高裁が一部正当と判断
京都新聞HD訴訟、元相談役への報酬返還額を減額 (26.03.2026)

京都新聞HD訴訟、元相談役への報酬返還額が減額…大阪高裁が一部正当と判断

京都新聞社の持ち株会社「京都新聞ホールディングス(HD)」とその子会社2社が、元相談役の白石浩子氏(85)に対し、報酬などとして支払った計約5億1000万円の返還を求めた訴訟の控訴審判決が25日、大阪高等裁判所であった。森木田邦裕裁判長は、全額の支払いを命じた1審・京都地方裁判所の判決を変更し、報酬の一部は正当だと認定。白石氏に計約3億1000万円の返還を命じた。

1審判決と控訴審の見解の違い

1審判決では、経営に関する知識や経験のない白石氏にHDが相談役を任せる必要はなく、2012年から2021年にかけて支払った報酬などは違法な利益供与にあたると判断された。これに対し、森木田裁判長は控訴審判決で、白石氏が京都新聞グループの業績報告を定期的に受け、助言を行うなど相談役として職務を担っていた点を指摘。さらに、人脈を生かした情報提供を期待できる存在であり、HDにとって有益な面があったと評価した。

その上で、他の相談役と同額程度の報酬は認容できると結論付け、返還額を約2億円減額する判断を示した。この判決は、企業の報酬支払いにおける正当性の基準をめぐる議論を呼び起こす可能性がある。

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訴訟の背景と今後の影響

白石氏はかつて京都新聞HDの大株主であり、相談役として長年にわたり関与してきた。今回の訴訟は、企業統治や役員報酬の透明性が問われるケースとして注目を集めている。大阪高裁の判決は、報酬の一部を正当と認めたことで、類似の事例における司法判断に影響を与えるかもしれない。

今後、企業が役員や相談役への報酬を設定する際には、職務内容や貢献度を明確に示す必要性が高まるだろう。この判決は、関西地域を中心に、企業経営と法律の交錯する重要な事例として記憶されることになりそうだ。

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