大飯原発3、4号機の運転認める判決、住民側が逆転敗訴 大阪高裁
大飯原発3、4号機運転認める判決、住民側逆転敗訴

関西電力大飯原発3、4号機(福井県おおい町)の安全性に問題があるとして、近畿6府県や福井県などの住民約120人が国による設置許可の取り消しを求めた訴訟の控訴審判決が28日、大阪高裁(川畑正文裁判長)であった。高裁は、設置許可は違法とした一審判決を取り消し、住民側の請求を棄却した。

争点は基準地震動の適正性

一審・大阪地裁に続き、控訴審でも、関電が想定した「最大の地震の揺れ(基準地震動)」が適正かどうかが主な争点となっていた。基準地震動は、耐震設計などを決める原発の安全性の根幹となる数値で、各電力会社が原発付近の断層の状況などを考慮して設定する。

規制委の審査過程が焦点

国の原子力規制委員会(規制委)は、内規にあたる「審査ガイド」に従って、設定された基準地震動が適正かを審査する。関電は2011年に発生した東京電力福島第一原発事故を受けて厳格化された新しい基準に基づいて大飯原発の基準地震動を設定し、規制委が審査の結果、17年に運転を認めていた。

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しかし、20年12月の一審判決は、こうした規制委の審査について「看過しがたい過誤、欠落がある」と指摘し、設置許可は違法と結論づけた。国はこの判断を不服として控訴し、大阪高裁で審理が行われていた。

判決の意義と今後の影響

今回の高裁判決は、原発の安全性審査を巡る司法判断として注目される。一審が規制委の審査に問題ありとしたのに対し、高裁はそれを覆す形となった。住民側は上告する方針とみられ、今後の最高裁の判断が焦点となる。

大飯原発3、4号機は現在も運転を続けており、今回の判決でその法的な位置づけが改めて確認された形だ。ただし、原発訴訟では上級審で住民側が敗訴するケースが多く、今回もその流れが続いている。

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