子連れ去り規制求め国を提訴へ 父母ら約30人が損害賠償請求
配偶者に子どもを連れ去られたとする男女ら約30人が、国が連れ去りを規制する法整備を怠ったため、親権や監護権など憲法が保障する基本的人権を侵害されたとして、国に1人5万円の損害賠償を求める訴訟を東京地裁に月内にも起こすことが7日、弁護団への取材で明らかになりました。
前回訴訟は棄却も、国民的機運の高まりを背景に再提訴
同種訴訟は2020年にも14人が東京地裁に起こしましたが、当時は「法規制の必要性の共通認識が国民に形成されているとは言い難い」として棄却され、最高裁で敗訴が確定しています。しかし今回、前回と同様に原告側代理人を務める作花知志弁護士は、離婚後の共同親権を選択可能とする改正民法が成立するなど、家族の多様化を認める国民的機運が高まっていると指摘。「改めて司法に問うべき時だ」と述べ、訴訟の意義を強調しました。
法規制の不在が親子の養育権を侵害と主張
原告側によると、連れ去りや面会交流の妨害を防ぐ法規制や、交互監護を義務づける法律がないことで、親子間の養育の権利が侵害されたと主張しています。さらに、4月1日施行の改正民法においても、連れ去り行為そのものが規制されていない点を問題視。具体的な被害として、以下の点を挙げています。
- 子どもとの面会が不当に制限される事例が多発
- 養育参加の機会が奪われることによる精神的苦痛
- 親子関係の断絶が子どもの健全な成長に悪影響
今回の訴訟では、国が適切な立法措置を講じなかったことに対する責任を明確に求め、今後の法整備に向けた議論のきっかけとなることを期待しています。東京地裁での審理の行方に注目が集まります。



