光文社に賠償命令 ドリフ仲本工事さんの妻の名誉毀損で88万円
光文社に賠償命令 仲本工事さんの妻の名誉毀損

光文社に賠償命令 ドリフ仲本工事さんの妻の名誉毀損で88万円

東京地裁(堀内元城裁判長)は2026年3月25日、週刊誌「女性自身」がザ・ドリフターズのメンバーである故・仲本工事さんの事実婚の妻を「鬼妻」などと表現した記事について、名誉毀損を認め、発行元の光文社に88万円の賠償を命じる判決を言い渡しました。

記事内容が事実と認められず

判決によると、「女性自身」は2022年、原告である仲本工事さんの妻について、見出しで「鬼妻」などと表現した記事を計4本掲載しました。このうち、「原告が主導して死亡保険金約3千万円の生命保険に加入させようとしていた」などとした記事について、裁判所は「証拠から事実と認められず、真実と信じるに足りる相当な理由があったとも認められない」と明確に指摘しました。

判決は、この内容を前提として原告を「鬼妻」と表現した行為が違法であると認定し、光文社側に対して賠償を命じるに至りました。原告側は、これらの記事によって社会的評価が不当に低下し、精神的苦痛を受けたと主張していました。

Pickt横長バナー — Telegram用の共同買い物リストアプリ

光文社側は回答を控える

判決を受けて、光文社側は「判決文が届いていないので、回答は控えます」とコメントし、現時点では詳細な見解を示していません。今後、控訴するかどうかを含め、対応を検討するとみられます。

この訴訟は、芸能人の家族をめぐる報道の在り方や、メディアの名誉毀損責任について改めて問いかける事例となりました。判決では、報道機関には事実確認の義務があり、根拠のない推測に基づく表現は許されないという原則が強調されています。

仲本工事さんは、お笑いコンビ「ザ・ドリフターズ」のメンバーとして長年にわたり活躍し、多くのファンから愛されていました。今回の判決は、故人の家族に対する配慮や、遺族の名誉保護の重要性も浮き彫りにしています。

Pickt記事後バナー — 家族イラスト付きの共同買い物リストアプリ