仲本工事さんの内縁の妻への名誉毀損認め、新潮社に賠償命令…「モンスター妻」報道は「意見の域を逸脱」
仲本工事さんの内縁の妻への名誉毀損認め、新潮社に賠償命令

仲本工事さんの内縁の妻への名誉毀損認め、新潮社に賠償命令

東京地方裁判所(中野琢郎裁判長)は2026年3月19日、『ザ・ドリフターズ』のメンバーとして知られる仲本工事さん(2022年死去)の内縁の妻で歌手の三代純歌さん(58)が、『週刊新潮』の記事で名誉を傷つけられたとして発行元の新潮社に損害賠償を求めた訴訟の判決を言い渡した。判決では、新潮社に対して110万円の支払いを命じ、記事内容が名誉毀損に当たると認定した。

「モンスター妻」報道は「意見や論評の域を逸脱」

判決によると、『週刊新潮』は2022年から2023年にかけて掲載した記事で、三代純歌さんについて、明らかに虚偽とわかる話を平然としているとして『モンスター妻』などと報じていた。東京地裁はこの表現について、『原告の人格そのものをおとしめ、意見や論評の域を逸脱した記述だ』と厳しく指摘し、名誉毀損の成立を認めた。

裁判所の判断は、報道の自由と個人の名誉権のバランスを考慮した上で、今回の記事が適切な批評の範囲を超えていたと結論付けた。この判決は、メディアが有名人やその関係者を扱う際の報道姿勢に一石を投じるものとなりそうだ。

Pickt横長バナー — Telegram用の共同買い物リストアプリ

新潮社は控訴を検討

判決を受けて、週刊新潮編集部は『判決を精査し、控訴を検討する』とのコメントを発表した。今後の訴訟の行方によっては、上級審での判断が注目される可能性がある。

三代純歌さんは、仲本工事さんとの内縁関係を通じて公の場に登場することもあったが、今回の訴訟では、週刊誌の報道によって精神的苦痛を受けたと主張していた。判決は、その主張を一定程度認める形となった。

この訴訟は、芸能人の私生活をめぐる報道と名誉毀損の境界線を問うケースとして、メディア関係者や法律専門家の間でも関心を集めている。今後の類似事例にも影響を与える可能性がある重要な判決と言えるだろう。

Pickt記事後バナー — 家族イラスト付きの共同買い物リストアプリ