元富山大准教授が風俗店経営で公判、不倫交際費で生活苦しいと供述
富山市の元富山大学准教授(50歳)が、風営法違反(禁止地域営業)などの罪に問われた事件の公判が2月25日、富山地裁(梅沢利昭裁判官)で開かれた。被告人質問において、元准教授は生活が苦しかったことから店の経営に関与し、報酬を得たと述べた。
禁止地域でメンズエステ店を営業、性的サービスを提供
起訴状などによると、元准教授は男性2人と共謀して、昨年1月から5月にかけて、富山県条例で店舗型性風俗店の営業が禁止された地域内の集合住宅で、メンズエステ店を経営していた。女性従業員に、店の個室内で性的サービスを提供させたとされる。元准教授は当時、富山大学の准教授であり、店のホームページの管理を担当していた。
不倫相手との交際費で経済的に困窮、報酬約80万円を得る
被告人質問で、元准教授は収入の多くを不倫関係にあった女性との交際費に充てており、経済的に困窮していたと説明した。店の実質的経営者だった男性らからホームページの管理と作成を依頼され、報酬として約80万円を受け取ったと認めた。
元准教授は店について、「当時、違法のところもあるかもしれないと内心思った」と振り返った。富山大学には副業や兼業の報告をしておらず、「ばれなければいいと思った」と語った。大学に対しては、「信用を大きく失墜させ、迷惑をかけた」と謝罪の言葉を口にした。
風営法違反は認めるも売春防止法違反は否認
元准教授は、風営法違反と、別に問われている恐喝罪の起訴事実については認めた一方で、売春防止法違反については否認している。この日の公判では、元准教授の弁護人が執行猶予付き判決を求める考えを明らかにした。
この事件は、大学教員の兼業問題や倫理観が問われるケースとして注目を集めており、今後の判決が注目される。富山大学側の対応や、地域社会への影響についても議論が広がりそうだ。



