映画監督に懲役8年判決 俳優女性2人への準強姦罪、被告側は無罪を主張
映画監督に懲役8年 俳優女性2人への準強姦罪

映画監督に懲役8年の判決 俳優女性2人への性的暴行で

2026年3月6日、東京地裁は映画監督の榊英雄被告(55)に対し、俳優の女性2人に性的暴行を加えた準強姦罪で懲役8年の判決を言い渡した。検察側の求刑は懲役10年であった。被告側は一貫して無罪を主張しており、判決後も控訴する可能性が高い。

演技指導と称したわいせつ行為

起訴状によれば、榊被告は2015年3月、東京都内の自身の事務所において、映画への出演が内定していた当時20代の女性に対し、演技指導と称してわいせつな行為を行ったとされる。この女性は被告から直接指導を受ける立場にあり、抵抗が困難な状況に置かれていた。

立場の差を利用した卑劣な犯行

さらに2016年7月には、別の女性俳優に対して「俳優としてやっていく覚悟はあるのか」などと告げ、要求に応じなければ今後の活動に支障が出ると不安を煽り、性的暴行を加えたとされている。検察側は、女性たちが「他の女優もやっている」という被告の言葉に「耐えなければならない」と考え、心理的に抵抗できない状態だったと指摘した。

検察側は「映画監督と駆け出し俳優の立場の差を利用した卑劣な犯行だ」と強く主張し、厳しい量刑を求めた。

被告側は無罪を主張

これに対して弁護側は、女性たちは映画出演の機会と引き換えに、被告から性行為を求められることを予期していたと反論。「(性行為に応じなければ)映画に出さない」などと不利益をほのめかした事実はなく、準強姦罪は成立しないと訴えていた。被告側の主張によれば、双方の合意に基づく行為であったという。

芸能界の構造的問題が浮き彫りに

この裁判は、映画界や芸能界における権力構造の問題を改めて問うものとなった。監督と俳優という明確な立場の差が、被害者の抵抗を困難にし、犯罪を助長した可能性が指摘されている。近年、フジテレビをはじめとする放送業界でも同様の問題が表面化しており、業界全体の体質改善が急務となっている。

判決を下した東京地裁は、被告の行為が女性たちの意思に反するものであったと認定。立場の優位性を利用した点を重視し、懲役8年という実刑判決を選択した。今後、被告側が控訴すれば、高等裁判所で争いが継続される見通しである。