白バス行為の判断基準は?四国運輸局に聞く 有償送迎の解釈
白バス行為の判断基準 四国運輸局に聞く

福島県郡山市の磐越自動車道で発生した私立北越高校(新潟市)の部活動遠征バス事故を受け、無許可で有償の送迎を行う「白バス行為」が注目されている。この行為の判断は難しく、四国4県を管轄する国土交通省四国運輸局(高松市)には、事業者や利用者からの問い合わせが相次いでいる。同運輸局の担当者に、一般的な解釈の基準を尋ねた。(福永健人)

白バス行為とは何か

磐越道の事故では、バスが事業用の「緑ナンバー」ではなく、自家用車などの「白ナンバー」で有償の送迎を行っていたことが問題視されている。これが道路運送法違反となる白バス行為に該当するかどうかが焦点だ。同法では、「他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して旅客を運送する」事業を「旅客自動車運送事業」と定義し、国の許可を必要としている。厳しい安全管理が求められるため、原則として緑ナンバー車両の使用が義務付けられている。

四国運輸局の見解

四国運輸局旅客課によると、同一の事業者から白ナンバーのマイクロバスを借りるだけでなく、運転手も手配してもらう場合は、白バス行為に該当する。一方、利用者側が個別に運転手を手配した場合は、直ちに白バス行為とはならないという。その理由は、ガソリン代や駐車場代、高速道路代などの実費ではない謝礼を運転手に支払った場合でも、「有償に当たらない」と解釈されるケースがあるためだ。謝礼が「運送の対価」であれば有償とみなされるが、「運転役務の提供に対する報酬」であれば有償ではないとされる。

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  • 具体的な判断基準:運転手側から対価の支払いを求めたり、事前に合意したりする事実がなく、利用者側からの「自発的な謝礼」として支払われた場合は、運送の対価(有償)に当たらないと解釈される可能性がある。
  • 個別判断の重要性:同課の担当者は「それぞれの謝礼が白バス行為に該当するかどうかは、最終的には個別に判断する」と説明。その上で、「白バス行為は事故時に適切な損害賠償が行われず、治療費などの損害額を利用者自身が全額負担しなければならないケースもある。できる限り、安全管理基準の厳しい緑ナンバーのバスを使ってほしい」と訴えている。

摘発事例と今後の注意点

磐越道で事故を起こしたマイクロバスは、福島県郡山市で読売ヘリから撮影された。四国運輸局は、管内で2023~25年度に白バス行為として摘発した事例はなかったとしている。しかし、今回の事故を機に、白バス行為のリスクが改めて認識されており、運輸局は引き続き注意を呼びかけている。

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