新名神6人死亡事故で拘禁刑7年、遺族「ながらスマホも危険運転に」法改正求める
新名神6人死亡事故で拘禁刑7年、遺族が法改正求める

三重県の新名神高速道路でスマートフォンを見ながら大型トラックを運転し、6人を死亡させたとして自動車運転死傷行為処罰法違反(過失運転致死)に問われた元運転手の被告(55)に対し、津地裁は20日、求刑通り法定刑上限の拘禁刑7年の判決を言い渡した。

出口博章裁判官は「誠に軽率な運転の仕方だ」と指摘し、過失や引き起こした結果は重大だとし、「過去の事案と比較しても最も重い部類」と非難した。

事故の概要と判決の内容

判決によると、被告は3月20日午前2時20分頃、亀山市の新名神高速道下り線で、スマホの画面を脇見しながら時速約82キロで大型トラックを運転。渋滞で停車していた家族5人が乗る乗用車に追突し、さらに別の乗用車も巻き込む多重事故を起こした。

この事故で松本幸司さん(当時45歳)、妻恵梨子さん(同42歳)、長女莉桜さん(同11歳)、長男壮真君(同8歳)、次女彩那ちゃん(同5歳)の一家5人と、別の車の高峰啓三さん(同56歳)を死亡させた。

裁判官の指摘と遺族の訴え

判決で出口裁判官は、被告がスマホの動画をスクリーンショットで保存するため、十数秒間にわたって脇見をし、前方の安全確認を怠ったと認定。プロのドライバーでありながら「運転者の責任や事故の危険を顧みず、基本的な注意義務違反を招いた」と批判した。公判では、被告は動画共有アプリ「TikTok(ティックトック)」で料理の動画を見ていたことが明らかになっていた。

出口裁判官は、被害に遭った松本さん一家は家族旅行中、高峰さんは単身赴任先からの帰省中だったことに触れ、「充実し、将来ある人生を理不尽にも断ち切られた。被害者らの苦痛や無念は察するに余りある」と指摘。被告が反省の態度を示していることなどを考慮しても「法定刑の上限が相当」と結論づけた。

遺族は「ながらスマホも危険運転に」とし、「納得できない」として、法改正による厳罰化を求めている。