自民党が、日本国旗を傷つける行為を罰する「日本国国章損壊罪」の創設に向け、国旗の「損壊、除去、汚損」に加え、公然とその状況を撮影した映像を送信することや、損壊された国旗を陳列することも処罰の対象とする方向で調整していることが、関係者の話で分かりました。具体的な罰則については、刑法に規定されている外国国章損壊罪や器物損壊罪を参考にして定める方針です。
法案骨子の議論へ
自民党は今週中に、党プロジェクトチーム(PT)の会合を開き、こうした内容を盛り込んだ法案の骨子を議論する予定です。法案では、不特定または多数の人が認識できる場所で、著しく不快感や嫌悪感を催させるような方法によって、国旗を損壊、除去、汚損した行為を罰則の対象とする見通しです。罰するのは、国章ではなく国旗を損壊する行為に限定する方針です。
罰則の参考例
罰則の参考とする外国国章損壊罪は、外国に侮辱を加える目的で国旗や国章を損壊した場合、2年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金を科すと定めています。一方、器物損壊罪は、他人のものを損壊するなどした場合、3年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金か科料と規定されています。自民党はこれらの罰則を参考に、国旗損壊行為に適した刑罰を検討しています。
関係者によると、映像送信や陳列行為も処罰対象とすることで、国旗損壊行為の抑止効果を高める狙いがあるとみられます。また、処罰対象を明確にすることで、表現の自由との兼ね合いにも配慮したとしています。



