憲法改正の焦点となっている「緊急事態条項」をめぐり、衆院事務局がまとめた条項の原案が12日、明らかになりました。この原案は、緊急時の国会議員の任期延長などを憲法に規定するもので、14日の衆院憲法審査会で各党が討議する予定です。原案は議論の土台となる重要な文書です。
原案の概要
原案は衆院法制局と審査会事務局が作成し、12日の非公開の審査会幹事懇談会に「イメージ案」として提出されました。これまでの憲法審での議論や、2025年に与野党5会派がまとめた改憲骨子案を基に、条文形式で改憲項目を整理しています。
緊急事態の定義
原案では、緊急事態として以下の4つを例示しています。
- 大規模な自然災害
- 感染症の大規模な蔓延
- 内乱等による社会秩序の混乱
- 外部からの武力攻撃
また、「選挙困難事態」については、「広範な地域において、国政選挙の適正な実施が相当程度長期間にわたり困難であることが明らか」な場合と規定。内閣が国会の事前承認を経て認定することとしています。
議員任期の延長
現在の憲法では、衆院解散中を想定して「参院の緊急集会」が定められていますが、選挙困難事態では議員任期を延長できるとしています。選挙困難事態に認定された時点で衆院解散や任期満了により議員の身分が失われていた場合、選挙が可能になった後の選挙期日の前日までを任期とするとしています。
さらに、選挙困難事態中は「国会は閉会とならず、衆院は解散されない」と明記。ただし、選挙困難事態の期間や延長の上限については、各党で意見が分かれているため、原案では明記されていません。
今後の議論
14日の衆院憲法審査会では、各党がこの原案を基に討議を行います。緊急事態条項は改憲項目の焦点であり、慎重論が強い「緊急政令」や「オンライン国会」などの課題も残されています。与野党の間で合意が得られるかどうかが注目されます。



